空家や空地の活用方法

個人で出来る空き家対策とは?

2033年には3軒に1軒が空き家になる.....。そんな衝撃的な予測が駆け巡っております。最大の原因は、高齢の親から子に相続する実家です。すでに郊外には空き家となった家屋があふれ、とうとう国が対策に乗り出しました。では、個人で出来る対策は何か?

5つの選択肢がありますので、チェックしていきましょう。

対策1:住む

実家に同居していた・持ち家がない場合などです。読んで字のごとくそのまま住んでいくことになりますが、より長く住み続けていく為には定期的な状態のチェック及びメンテナンスは必要不可欠です。メンテナンスを怠った為に、ある日突然、思わぬ災難に見舞われてしまう様な事態は回避したいものです。

必要な時にだけ適格な判断を。過剰なセールスも致しません。
リフォーム・リノベーション、家屋の点検、些細な事でもご不安等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

対策2:貸す

空き家の賃貸について、選択肢としてはお金を手堅く生み出すイメージが一般的ですが、実は難易度が高く、非常に慎重な見極めが重要です。
その要因としては、準備・維持していく為の支出が少なからず必要である。収支が大きく異なる。利益として還元されるまでに時間がかかる。時間とエネルギーを費やした割に利益が少なく割に合わない。等があげられます。
貸すという事でのポイントはズバリ、立地と物件の質といえます。空き家・空き地の所有地周辺の相場や、現在の建物の状況・状態からどれくらいの期間、どれだけの支出をしてどれぐらいの利益が残るかなど、予想計算して慎重に見極めたいものです。

対策3:維持管理

住宅は人間の営みによって守られ、劣化も防いでいます。放置すれば瞬く間に住宅は傷んでしまい、売却や賃貸どころか、近隣にも多大な迷惑をかけかねません。空き家となった実家をなかなか手放せない人や、いずれ売却や賃貸を考えているが“しばらくは空き家のまま”という人も少なくはありません。ですが、空き家の維持管理は怠る事が出来ません。住宅はすぐに傷み、近隣に迷惑をかけたり、状態がひどくなれば、特定空き家に認定されかねません。
例えば、季節によりますが1~2ヵ月の間、換気や通気を怠ると木造住宅の場合、湿気が充満しカビが生えたり害虫の温床となりかねません。とりわけ怖いのが白アリです。白アリは住宅の基礎や梁(はり)などの木材を内側から食い荒らし、スカスカにしてしまいます。湿度が高い地域であればなおのことです。また、水道を止めておいても通水しなければ、水道管から悪臭が発生します。

しばらく訪れない間にゴミの不法投棄がたまりゴミ屋敷扱いにされ、近隣に迷惑が掛かったりします。

また、知らない間に雨漏りになってしまい、この状態が続いてしまうと部材がどんどん腐食していきます。

とはいえ、こうした手入れ・対策・維持管理を個人で頻繁に行うのは容易ではありません。

空き家は数か月の放置で劣化は深刻といわれております。

委託してでも管理は必須事項です。

弊社では、1級空き家管理士による適切な空き家管理を行っております。あなたの大切な資産を守るために誠実にお手伝いさせて頂きます。

対策4:売却

空き家となった実家を相続し、しばらくした後に売却する。

思い出の詰まった実家ゆえに、苦渋の決断となりますが、空き家を維持する手間や費用に加え、近隣に迷惑をかけてしまう可能性を考えれば、売却という選択肢は現実的といえます。
空き家を売却という事になった場合、高く売る大事なポイントは言うまでもなく整理整頓されたきれいな住宅であるという事です。ハウスクリーニング等は有効で、とりわけ水回りは重要です。きれいですぐに使える状態であれば、印象は格段に良くなります。

つまり、住める状態がきちんと保たれている・維持管理が行き届いている物件は、売却の近道になります。

実際に売れている中古戸建の順番は前述した内容の物件や、リフォームされた物件が選ばれてます。

このようなことから、売却を予定・決断したならば、そのゴールへ向けての現状維持管理は必須事項です。

また、土地と建物を一体で売却する方法以外に、家屋が古過ぎて特定空き家に認定されかねないなど、空き家を解体せざるを得ない場合も少なくありません。

更地にすると固定資産税が6倍になる点に注意が必要ですが、建物を除去した方が買い手が早く見つかったり、駐車場として活用できる場合もありますので選択肢の一つといえます。

将来的に売却を視野に入れて管理していきたいなど、じっくり相談して考えていきたいなど、何でもお気軽にご相談下さい。

対策5:相続放棄

相続放棄についてご説明する前に、そもそも相続とはなにか?についてご説明します。
相続とは、人が死亡したときに亡くなった人と一定の身分関係にあった人が、亡くなった人が生前に保有していた財産の権利義務を受け継ぐことです。
受け継ぐ対象となるのは現金や預貯金、自宅といった不動産、株券などのようなプラス財産だけではなく、借金や損害賠償債務といったマイナス財産も含まれています。
親の借金を相続してしまった!なんてことにもなりかねません。しかし、もともと相続という制度は亡くなった方の遺族の生活を保証するために作られたとする説もあり、本来的には遺族を援助する制度と考えられています。ということは、あまりにも多すぎるマイナス財産が受け継がれてしまったとなれば、援助になるわけがありません。そこで、相続人が財産を放棄する「相続放棄」という制度が法的に認められているのです。

上記のように、相続放棄はマイナス財産を多く受け継いでしまった場合に有効な手段となってくれます。一方で、プラス財産が多かった場合に相続放棄はできないのか?といえばそうでありません。相続放棄は、相続人の自由な意思で行うことが可能です。たとえ、プラス財産の方が多かったとしても、一部に受け継ぎたくない財産があるのであれば無理に相続する必要はなく、当然相続放棄することが可能となっています。

また、相続放棄するという事は、法的には「はじめから相続人でなかったこと(しかし戸籍簿上の関係が消滅することではない)」になります。よって、相続放棄をすると、プラス財産を受け継ぐ権利をも放棄したことになる点に注意です。

相続放棄はマイナス財産だけを放棄できる手続きではありません。

もう一つ注意しなければならないのは、期間が自身に相続があったことを知った日の翌日からわずか3ヵ月しかないのです。

この期間内に相続放棄するかしないかを自ら判断し、家庭裁判所にて手続きを行わなければならない点に注意が必要です。

1日でも過ぎてしまえば、原則として相続放棄は認められませんし、原則として相続放棄は取り消しが認められていませんので、この3ヵ月以内に被相続人の財産状況を把握し、慎重かつ迅速に行う必要があります。

さらに詳しくご相談されたい方は、弊社にて相続診断士による相続診断を無料で行っております。お気軽に御相談下さい。